「短期大学士」の学位授与に関する学内規程の整備について(お知らせ)

1 「短期大学士」の学位授与に関する法律等の改正が行われ、平成17年10月1日
から施行されることとなりました。

2 法律等の改正並びにその概要及び留意すべき点については、平成17年9月9日
付で文部科学省から事務次官通知が発出され、近日中に各短期大学に届くものと
思われますが、このお知らせと前後する可能性もあります。

3 各短期大学においては、この通知等を踏まえ、次の学内規程を整備し、文部科学
省に届出(学則の変更)または報告(学位規程の制定)をする必要があります。

(1)「短期大学士」の学位授与及び準学士の称号授与に関する学則の変更
(2)学位規程の制定

4 学内規程の整備に当たっては、かねて短期大学関係者から作成例を示してほしい
との要望があったところですが、このたび、次の事項等について文部科学省から 別添
のとおり作成例等が提示されましたので、取り急ぎお知らせします。

(1)短期大学の学則変更について
(2)学位規程の制定について
(注)事務次官通知に添付した「学位記」の様式例を再掲

(以上)

* 本件に関する問い合わせ
文部科学省高等教育局大学振興課法規係
(電話:03-5253-4111 内線2493)
又は
日本私立短期大学協会事務局
(電話:03-3261-9055 佐藤、宮岡、中原)

※詳細は、 別添資料をダウンロードのうえ、ご参照ください。

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