外務省、並びに法務省では、3月11日に発生した震災の後、外国人留学生が再入国許可を受けずに日本から出国された場合でも、4月からの新学期に間に合うよう、極力短時間で、日本国大使館・領事館で新たな査証の発給が受けられるよう、特例として手続を簡略化する旨、周知しています。
詳細は、下記をご覧ください。
・外務省ホームページ
(東北地方太平洋沖地震により再入国許可を取得せずに出国した留学生の方へ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/saigai/index.html
・法務省ホームページ
(震災の発生により途中帰国した外国人留学生の方へ)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00026.html