ガバナンス・コード


私立大学・短期大学版 ガバナンス・コードの改訂について

 令和元年5月に学校教育法及び私立学校法が改正され、学校法人は法令を遵守するだけにとどまらず、経営方針や運営姿勢を自主的に点検し経営を強化するとともに、ステークホルダーに対して説明責任を果たすことが求められるようになりました。

 そのため本協会では、会員校が自主的に自学のガバナンス体制をチェックできるよう、令和2年1月16日に「私立大学・短期大学版 ガバナンス・コード【第1版】」を制定しました。

 今般、改正された私立学校法が令和7年4月1日より施行されるにあたり、その改正内容に合わせて第1版を改訂し、去る令和6年11月25日開催の秋季定期総会において第2版として承認されましたので、お知らせいたします。

 併せて運用について下記のとおり変更いたしますので、何卒ご理解の上、本協会より情報提供の依頼がありました際には、ご協力方よろしくお願い申し上げます。

大学・短期大学版ガバナンス・コードの改訂について(お知らせ)(PDF:686KB)

私立大学・短期大学版 ガバナンス・コード【第2版】(PDF:384KB)

私立大学・短期大学版ガバナンスコード【第2版】チェック表(Excel:31KB)

1.私立大学・短期大学版ガバナンス・コード【第2版】の内容を各法人にて変更することはできません。統一したものを使用するようにしてください。

2.ガバナンス・コードは学校法人単位で活用するため、他団体のコードを採用する場合は本協会のコードに対応する必要はありません。なお、どの団体のコードを採用するかは各学校法人にて判断してください。

3.本協会のガバナンス・コードは「コンプライ・オア・エクスプレイン」の原則から、十分な説明の記載があれば必ずしも各項目を遵守しなくともよいこととなっております。しかしながら、各種法令に則った項目(※)もあるため、これを遵守していない場合は法令違反となる可能性があるので留意してください。※チェック表の「法令等」欄に◇マークを記載した項目

4.本協会のガバナンス・コードを採用した学校法人は、当該年度の遵守状況をチェック表によって確認し、その結果を自学のホームページ等にて公表してください。

5.チェック表のガバナンス・コードの項目は変更できませんが、欄外のセルに根拠資料である各種規則やURLなどを自主的に記載することは可能です。

6.各会員校には、本協会ガバナンス・コードの採用の有無に関わらず、毎年、遵守状況について公表しているURL等の情報提供を依頼いたしますので、ご協力方お願い申し上げます。なお、提供いただきました公表情報は本協会ホームページに掲載いたします。

7.第2版は令和7年4月1日(令和7年度の遵守状況の確認)より適用することとし、適用開始日をもって第1版を廃止します。

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