令和6年6月に、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が成立し、児童等に対して教育、保育等を提供する学校設置者等及び認定事業者等に対し、教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等の措置を講じることを義務付けるなどしており、令和8年12月25日に施行されます。学生が実習等(教育実習や学校体験活動等の授業科目及び課外活動も含めた児童等に接する可能性のある活動)を行う場合に、性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
これに合わせ、表題の通知(こども家庭庁支援局長、こども家庭庁成育局長、文部科学省初等中等教育局長、文部科学省高等教育局長連名)が関係機関宛に発出されています。
「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」の施行を見据えた実習に関する大学等の対応等に関する留意事項について(依頼)
これら内容については、以下のこども家庭庁ホームページに掲載されておりますので、併せてご参照ください。
こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou