令和4年度大学入学者選抜実施要項(令和3年6月4日付)について

 令和3年5月に設置された「大学入学者選抜協議会」での協議の結果、「令和4年度大学入学者選抜実施要項」が発出されましたのでお知らせします。
 ○大学入試に関する新着情報
 ○令和4年度大学入学者選抜実施要項

 以下の主な改正点を参照の上、大学入試に関する新着情報をご確認ください。

令和4年度大学入学者選抜実施要項(3文科高第284号文部科学省高等教育局長通知)
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第4 試験期日等
1 大学入学共通テストの実施期日が示され、昨年度の特例追試験は廃止されました。なお、追試験の試験場所は、第14(11頁)1.(1)、①において、新型コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、別途決定し、周知するとされています。

6頁
第7 個別学力検査実施教科・科目、入試方法の決定・発表
1 発表後は、受験者に不利益を与える恐れのある変更は行わないようにする。

7頁
第10 募集要項等
2 入学手続 (2)入学料を含む学生納付金については、その額の抑制に努めるとともに、独自の減免又は分割納入等の措置を積極的に講じるよう努めることとし、これらの措置の具体的内容を募集要項等に明記する

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第14 新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験期日及び試験実施上の配慮等
(5)中止・延期等となった大会や資格・検定試験等への対応
 ② 特に、総合型選抜及び学校推薦型選抜においては、評価の方法や重み付け等に配慮し,個々の入学志願者の成果獲得に向けた努力のプロセスや入学を志願する大学で学ぼうとする意欲を多面的・総合的に評価するなどの工夫に配慮するものとする。

 その際,各大学は,入学志願者の実情に配慮した丁寧な選抜を行う観点から,推薦書,志願者本人が記載する資料等においてこれらの努力のプロセス等について記載を求めることなど評価方法を定め,その内容を募集要項等で周知するものとする。

(6)ICTの活用等
 特に総合型選抜及び学校推薦型選抜においては,新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,各大学の実情等に応じ,例えば,ICT を活用したオンラインによる個別面接やプレゼンテーション,大学の授業へのオンライン参加とレポートの作成,実技動画の提出,小論文等や入学後の学修計画書,大学入学希望理由書等の提出などを取り入れた選抜を行うなどの工夫に配慮する。
 また,文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程又は相当する課程を有するものとして認定又は指定した在外教育施設やその他外国の学校の生徒については,水際対策の影響により,容易に帰国できないことから,同様の工夫に配慮する。
 ICT の活用に当たっては,入学志願者による利用環境の差異や技術的な不具合の発生等によって,特定の入学志願者が不利益を被ることのないよう,例えば次のような配慮を行うとともに,受験者の不正行為を未然に防止するため,不正行為の内容及び罰則等について,募集要項に明記するなどの対応を行う。
  ① 通信環境の不具合が生じ,試験続行が困難になった場合,当日の時間を繰り下げ,又は予備日を設けて選抜を行う。
  ② 入学志願者が通信環境を整えることができない場合,大学でのオンライン受験も可能とする。
  ③ 大学にサポートデスクなどの連絡窓口を設け,不測の事態に個別に対応できるようにする。
  ④ ICT を活用して選抜を行う場合においても,障害等のある入学志願者に必要な合理的な配慮を行う。

(7)  外国人留学生が,実施されないこととなった日本留学試験等の成績を入学試験出願時に提出できないことによって受験の機会を失うことがないよう配慮を行う。
 また,入学志願者にかかる負担軽減や新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,外国人入学志願者の選抜については,ICT を活用したオンラインによる試験の実施等の工夫により,可能な限り渡航を伴わない方法により実施するなどの工夫に配慮する。

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2 調査書
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響による,大会,資格・検定試験の中止等により,特別活動の記録や指導上参考となる諸事項の記載ができない場合は,その理由を付した上で,当初参加を予定していた大会名や資格・検定試験名などを記載することができる(例:「○○○に参加予定であったが,新型コロナウイルス感染症の影響により中止。」)(別紙様式1調査書記入上の注意事項等について17 再掲)。

3 その他
 ② 第7の1で示す場合のほか,当該大学が所在する地域の感染状況が著しく深刻であることにより,当該地域において入学者選抜が実施できないことが明らかであるような例外的な場合を除き,令和3年8月1日以降は,個別学力検査を実施する教科・科目の変更や個別学力検査の中止など,受験者に不利益を与える恐れのある変更は行わないものとする。
 なお,感染拡大防止の観点からオンラインによる面接の実施,試験時間の短縮,試験開始時間の変更,実技検査の方法の変更,試験場等の変更など,受験者に不利益を与える恐れがないような変更については,ホームページ等を通じて,可能な限り早期の周知に努めるものとする。
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