令和4年度大学設置基準等の改正について

令和4年9月30日付けで、大学設置基準等の一部を改正する省令等の交付について(通知)が発出され、10月1日から施行されました。

令和4年度大学設置基準等の改正について:文部科学省 (mext.go.jp)

今回の短期大学設置基準の改正によって、短期大学の最低基準性を担保したうえで、各大学の創意工夫に基づく多様で先導性・先進性のある教育研究活動を行えるようになります。
この改正に基づき、学則等の教学関連諸規程の見直しが必要になりますが、付則を踏まえ学内での慎重な検討が必要と思われます。
主な改正内容は以下のとおり。(大学分科会資料も併せてご覧ください。)
参考資料1.【参考資料1-2】基幹教員に関する説明資料 (mext.go.jp)
            2.【参考資料1-3】特例制度に関する説明資料 (mext.go.jp)
            3.【資料1-3】パブリックコメント結果概要 (mext.go.jp)

短期大学設置基準等の一部改正 骨子

1.総則等理念規定
3つのポリシーに基づいて教育課程が編成され、その達成度を保証するシステム・体制を構築し、その点検・評価に基づき不断に改善することが明確化されました。

2.教育研究実施組織の編成
教員及び事務職員の組織的な連携体制を確保しつつ、教育研究に係る責任の所在を明確にすることを目的とするものであり、新たな「組織」を求めるものではありません。

3.基幹教員、授業科目の担当等
現行の「専任教員」を「基幹教員」に改め、授業科目の担当や学科の運営について責任を負うことなどが規定されました。設置基準上の必要教員数に含めることが出来る「基幹教員」については、参考資料をご覧ください。
また、授業科目の指導補助者にスチューデント・アシスタント(SA)を活用することも可能となります。

4.単位数の算定方法
授業の形態にかかわらず、おおむね15時間から45時間の範囲で大学が定める授業を持って1単位とする。

5.教育課程等に係る特例制度
文部科学大臣の認定を受けた短期大学は、設置基準に定める単位互換や遠隔授業の上限単位数などを超えた教育課程の編成が可能となります。

認定に向けた手続きは、教育課程等特例認定大学等の認定等に関する規程を参照してください。

付則 
   令和5年度開設の設置審査については、従前の規定とおりとする。
   令和6年度開設の設置審査については、改正後又は従前の規定のいずれか
   令和7年度以降開設の審査については、改正後の規定で審査を受けること。

タイトルとURLをコピーしました