「学校教育法の一部を改正する法律案」の成立について(ご報告)

1. 今国会で審議されておりました、短期大学卒業者に対し「短期大学士」の
学位を授与することとする等の「学校教育法の一部を改正する法律案」が、
7月8日の参議院本会議で可決し、成立いたしました。

2. 改正の概略は、次のとおりです。
(1)短期大学の学位について
A 短期大学を卒業した者に、「短期大学士」の学位が授与されること。
B 過年度卒業者に与えられた準学士の称号は、「短期大学士」の学位
とみなされること。
C 施行日は、平成17年10月1日であること。
(2)大学の教員組織について
A 「助教授」を廃止し、「准教授」が設けられること。
B 助手のうち、主として教育研究を行う「助教」の職が設けられること。
C 施行日は、平成19年4月1日であること。

3. この改正により、本年10月1日以降の短期大学卒業者には、「短期
大学士」の学位が授与されることとなり、各短期大学においては、当面、
学則の改正、学位規程等の学内諸規定の制定・改正等の手続きが必要
となります。

この内容につきましては、今後、文部科学省から通知等により示されることと
なりますが、本協会としても、関連する情報をできるだけ早期に提供したいと考
えています。

以上

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