文部科学省「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」の遵守について

 文部科学省では、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年10月1日法律第105号。以下「動愛法」という。)の平成17年の改正を受け、適正な動物実験等の実施の推進を図るために「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/06060904.htm)」(平成18年文部科学省告示71号、以下「基本指針」という。)を定めています。
基本指針においては、各研究機関における動物実験等の責任主体を機関の長に置いており、機関の長の責務として7つの事項を定めています。
詳細はこちらをご参照ください。

※なお、基本指針の対象としては、教育における動物実験(学生実習等)も含まれることにもご注意ください。

 文部科学省においては、基本指針に関する対処状況を把握することを目的とした調査を実施しました。調査結果はこちら(https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/09/1311589.htm)をご覧ください。

 この調査結果を踏まえ、文部科学省では基本指針の周知及び遵守の更なる徹底を図っています。各大学におかれましては、研究機関の長の責務とされた事項を、遵守していただきますようお願いいたします。

 なお、平成22年7月、中央環境審議会動物愛護部会の下に動物愛護管理のあり方検討小委員会が設置され、平成17年動愛法改正法の施行後5年を目途とした法の施行状況の検討とその結果に基づいた所要の措置について議論が行われています。

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