学校法人に対する私立学校の新入生からの寄附金については、所得税法第78条の規定により、原則として寄附金控除の対象外となりますが、所得税基本通達78-2により、「入学決定後に募集の開始があったもので、新入生以外の者と同一の条件で募集される」寄附金については、例外として寄附金控除の対象となるところです。(下記資料2,3)
現在、文部科学省では、新入生を対象とする寄附金控除の事例拡大を図るため、本規定の解釈の明確化について国税当局と折衝しているところです。
このたび、同省より本協会が参画している全私学連合宛に、本件の検討に資するための事例提供の協力依頼がありました。(下記資料1)
つきましては、学務御多忙中まことに恐れ入りますが、下記の調査フォームよりご回答いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
※このアンケートは終了しました。ご協力いただきありがとうございました。
調査フォーム:新入生を対象とする寄附金募集に関する事例調査
調査内容(PDF版)
※調査フォームはGoogleフォームを利用しているため、「Google」のウェブブラウザよりご回答いただくことをお勧めいたします。
回答締切:令和2年11月27日(金)
【資料1】令和2年10月27日 文部科学省私学行政課事務連絡
【資料2】関連条文等抜粋(所得税法、所得税基本通達)
【資料3】平成10年4月16日 文部省高等教育局私学部長通知