令和元年12月11日に公布された会社法の一部改正に合わせ、学校法人の役員についても「補償契約」「役員賠償責任保険契約」の位置付けを明確化するため、私立学校法及び私立学校法施行規則の一部改正が令和3年2月3日に公布、3月1日に施行されました。
この改正により、契約内容を決定するには理事会の決議が必要となります。
また、施行通知にて4つの留意事項が示されております。詳細は文部科学省からの施行通知をご確認ください。
(通知)会社法整備法及び私立学校法施行規則の一部を改正する省令の施行について(PDF:1.07MB)
なお、この改正によって本協会の役員賠償責任保険の補償内容が変更となることはございません。
※本協会の役員賠償責任保険については、「会員校専用ページ」の「団体保険について」をご参照ください。