大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部改正案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について(お知らせ)

 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等の際は、教育環境確保の観点から、平均入学定員超過率が一定割合未満であることが審査基準となっております。
 今般、各大学における定員管理の弾力化を図るため、設置認可申請時における定員管理に係る取扱いを入学定員から収容定員を基にするなどの以下の変更が検討されており、現在、パブリック・コメント(意見公募手続)が実施されています。
 ① 平均入学定員超過率による審査基準を改め、収容定員充足率による審査基準とする。
 ② 既設学部等の収容定員充足率が5割を上回ることを認可基準に加えることとする。
 ③ ①の改正に伴い、収容定員充足率の算定に当たって、一定の条件の下、修業年限超過者を除くこととする。
 つきましては、会員校の皆さまには、下記をご参考に電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)より詳細をご確認いただき、多数のご意見をご提出いただきますようお願い申し上げます。

【電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)】
大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部改正案に関するパブリックコメント(意見公募手続)の実施について

【提出期限】令和4年9月13日(火)必着

【提出方法】郵送・FAX・電子メール

【意見公募要領】 意見公募要領

【命令などの案】 改正概要
         改正告示案

【所管局名等】 高等教育局高等教育企画課大学設置室

タイトルとURLをコピーしました